書いたのは3日ですが、11月8日の控訴期限までこの記事がtopにあります。
10月25日に判決の出た、ソロクト・楽生院訴訟。
2001年に熊本地裁で出されたハンセン国賠訴訟の原告勝訴判決を元に作られた「ハンセン病補償法」に基づいて、ソロクトと楽生院に強制収容されたハンセン病回復者の皆さんが行った補償金の請求を国は棄却。
(ソクロトは韓国、楽生院は台湾にあります。)
いずれも日本の占領下で、ハンセン病患者隔離政策(隔離といえば聞こえは穏やかですが、強制収容と言った方が正しい気がします)の被害を受けた人たちであり、日本のらい予防法とほぼ同様の法律が天皇の勅令で作られている点、そもそも「ハンセン病補償法」が隔離政策によって被害を受けたすべての人」の心身の傷をいやすために作られている点からも、国側の棄却は間違っているとして起こされたのが今回の訴訟です。
訴訟の結果は、ソクロト訴訟判決要旨、楽生院訴訟判決要旨や10月25日頃の各新聞記事を読むとわかると思いますが、一方の楽生院訴訟では勝訴、他方のソクロト訴訟では原告の訴えを認めない判決が出されています。
この楽生院訴訟の控訴期限が11月8日に迫っています。
このブログを読んでいる皆様、ぜひ、国側が控訴しないよう要請するメールを送って下さいm(__)m
多分、返事は定型文が届くだけですが、それでも1通1通が集まれば大きな声になるので。
気になってはいたものの、ちゃんとニュースを追っかけれてなかったので、正直ちゃんとわかってなくて、今の今まで記事に出来なかったんですが(すみません・・・)、ハンセン病市民学会オンライン運営班中村サマからメールをいただいたので、ハンセン病市民学会メールニュースvol.6を転載させていただきます。
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
ハンセン病市民学会メールニュース vol.6
2005.11.2
編集・発行: ハンセン病市民学会事務局
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
国の楽生院東京地裁判決の控訴期限が、11月8日に迫りました。
「控訴をしない」という結論が出されれば、韓国原告に対する方針も転換されることになるはずです。
熊本地裁判決に対する控訴断念を勝ち取ったように、韓国と台湾の強制隔離政策の被害者の方達のために、もう一度力を合わせましょう。
会員のみなさまへ【ソロクト・楽生院訴訟】について再度のお願いです。
政府に引き延ばしをさせないために、●メール ●FAX ●ハガキ・手紙などで意見を伝えてください。最後まで声を届け続けていきましょう。
意見要点
─────────────────────
1 東京地方裁判所民事第38部が言い渡した判決に対して、控訴しないで下さい。
2 すみやかに告示を改正して、小鹿島更生園と台湾楽生院の入所者が補償法による支給の対象となることを明確にして下さい。
─────────────────────
(意見の送り先)
■首相官邸
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
FAX 03-3581-3883
〒100−0014千代田区永田町2-3-1
首相官邸 内閣総理大臣 小泉純一郎 殿
■厚生労働省
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
メール www-admin@mhlw.go.jp
FAX 03−3595−2020
〒100−0013千代田区霞ヶ関1−2−1
厚生労働省厚生労働大臣 川崎二郎 殿
─────────────────────
詳しくは●弁護団
「ソロクト・楽生院訴訟に一層のご支援を」
また、控訴断念に向けて、集会なども開かれるそうです。
私は行けそうにありませんが、お近くの方はぜひ足を運んでみてください。
☆11月7日(月)(控訴期限前)
11:30 厚労省前集合 宣伝活動開始
18:30 控訴するな緊急集会
場所:主婦会館プラザエフ(JR四谷駅前)
9階 スズラン(160人収容)
☆11月8日(火)
11:30 厚労省前宣伝行動
※参加可能な方は、事前に弁護団HPでご確認ください。
ソクロト訴訟判決要旨はこちら。
楽生院訴訟判決要旨はこちら。
どういった訴訟か知らない人には弁護団のサイトの記事リンクにある各新聞記事やQ&Aなどおすすめです。
弁護団のページはこちら。
ハンセン病市民学会のサイトにもソロクト・楽生院訴訟のページがあります。
最近のコメント